第153回『まちむら興し塾』 2018年4月18日
    テーマ
         『農林漁家宿泊(農泊)と住宅宿泊(空き部屋泊)
民泊の違い
      コメンテーター
     NPO法人ふれあいまちむら興し塾 長坂克巳
    『まちむら興し塾』当日風景・参加者写真
鹿児島県 南九州市 知覧茶収獲体験
 
懇親会を終えて、受入家庭の皆さんと記念撮影 鹿児島県南さつま市
 
   主な項目   (クリックすると、当該項目にアクセスします)
 ● はじめに
 農林漁家民泊(農泊)のすすめ
 《 農泊の拡大を目差して 》
 《 持続可能的な農泊推進対策(新規) 》
 《 農泊の始まり 》
 《 農泊推進の動き 》
 《 農家民泊の始め方 》
 《 農家民宿の始め方 》
 【 農家民泊と農家民宿との比較 】
 【 農林漁家民宿に関する規制緩和 】
 【 農林漁業民泊(農泊)の課題 】
 参考 都道府県別農林漁家民泊・民宿受入の条件・規制緩和等の状況
 《 旅館業法施行規則改正概要 》
  住宅宿泊事業法関連
 《 住宅宿泊事業法の概要 》
 《 住宅宿泊事業と住宅宿泊事業者とは 》
 《 住宅宿泊事業対象となる住宅と設備・居住要件・留意点》
 《 条例による住宅宿泊事業の実施の制限 》
  ● おわりに
  参考 「空き部屋民泊に関する意識調査」 
 
  ● はじめに
    

 つい昨年まで『民泊』とは、宿泊者が修学旅行の宿泊先として、農林
漁家に宿泊して、お客様扱いはせず、受入家族と同様に接し、家業の農
林漁業の体験や、お母さんと一緒に料理を作ったり、地元の人たちとの
ふれあいを通して、その地ならではの自然、伝統文化を見て、聞いて、
人と人との温もりのすばらしさや、農林漁業の難しさ、楽しさを知ると
ともに食の大切を実感する。

 受入先は、ゲストを迎えるために゜単調な日常のくらしに心身共に張
りを見出し、家業の良さ・難しさを教える喜び、人との輪が広がり、更
に、孫の小遣い程度の収入があり、更に、地域では準備のための食材の
購入などを含めた経済波及効果が見込まれます。

 まさに「ゲスト良し、受入家庭良し、地域良し、癒し系が農泊です。

 一方、数年前から、訪日外国人(インバウンド)が急速に拡大し、
2017年の訪日外国人が2869万人となり、政府は2020年には
4000万人の目標を掲げ、その渦中で全国の宿泊施設不足が懸念さ
れ、増大する宿泊者をできるだけスムーズに受入られる、旅館業法を含
めて、宿泊に関する法律が見直され、規制緩和などの施策が検討され、
住宅の空き部屋などを有料で旅行者に貸し出す「民泊」のルールを定め
た住宅宿泊事業法(通称:民泊新法)が昨年3月に閣議決定され、今年
の6月15日に施行されます。。

 不動産投資の還元するために利益追求中心の経営者により、何より安
く宿泊したい系の宿泊者に提供するのが「空き部屋泊」です。

 根本的に、目的、効果が余りにも違い過ぎる二つを「民泊」という同
じ言葉が使われいることで混乱が起きています。

 そこで、今回は、それぞれの違いが下記となります。。
 比較してご覧下さい。

 

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 農林漁家民泊(農泊の進め)

  《 農泊の拡大を目差して 》


<背景/課題>

・農山漁村では、人口の減少・高齢化等に伴い、地域の活力の低下が進み、地

域経済が低迷する一方、都市部では、農山漁村の価値が再認識され始め、特

に田舎に行き、地域の人々とのふれあいを図り、交流を通して、その地域な

らではの伝統的な生活体験や農山漁村の生活を楽しむ滞在(農山漁村滞在型

旅行)「農泊」への関心が高まっています。

 

 農山漁村が持つ豊かな自然や地域資源や地産地消の素材での伝統的な食

や、その地域ならではの腕自慢の技など田舎体験してもらうことで、人口拡

大、特にインバウンドの誘致し、地元への経済効果の拡大、所得の向上とと

もに雇用の増大に結びつける。

  政策目標


2020年度までに、農泊目標は、500地域。都市と農山漁村の交流人口を
,450万人まで増加させることで、農山漁村の自立発展を目指す。

 農水省は本年度予算に農泊推進対策費として50億円を計上し、現在200
地域が農泊事業を進める。

   持続可能的な農泊推進対策(新規)》

1.地域に眠っている資源の魅力ある観光コンテンツとしての磨き上げの取組

  1)「農泊」を観光ビジネスとして自立的に活動できる体制の構築

  2)伝統料理等の「食」や美しい景観などの地域資源を観光コンテンツと
    して磨き上げる

  3)取組地域への人材派遣

2.農泊を推進するために必要な施設整備

  1)古民家等を活用した滞在施設や農林漁業体験施設等の整備

  2)農山漁村への集客力等を高めるための農産物販売施設等の整備

  3)インバウンドに対応するためのWi-Fi環境の構築や多言語標示
    板の設置等

3.「農泊」の推進対策のポイント

  1)ゴールデンルートに集中しているインバウンドを含めた旅行者を農
    山漁村に呼び込み、宿泊者数や農林水産物の消費拡大を図る

  2)優良地域の国内外へのプロモーション

 
  《 農泊の始まり 》


 1996年から会費制農村民泊を始めた大分県宇佐郡安心院町である。
運営主体の中心的な役割を担ってきた特定非営利活動法人「安心院町GT
(グリーンツーリズム)研究会」では、「農泊」という言葉を商標登録ま
でして、“あるがままの農村生活を楽しみ、休暇を過ごしてもらう”とい
う理念の確立・普及を目指している。

 

 当初は、旅館業法に抵触しないように、不特定多数のお客様ではないよう

に、宿泊当日に、安心院町の特定の会員として来たことにするために、町役

場で会員登録して、家族と同様扱いとしてスタートしたが、旅行業法に牴触

していると指摘を受け、2002年3月28日には大分県生活環境部長から

県内保健所長ヘの通知文書「GTにおける農家等宿泊に係る旅館業法および

食品衛生法上の取扱について」により、『農山漁村体験旅行に伴う農家等の

宿泊施設を原則として旅館業法による簡易宿所営業の許可対象とし、食品衛

生法上も自炊型・体験型(泊食分離)であれば飲食店営業の許可が不要』と

した。

 
  《 農泊推進の動き 》

 観光客に「農泊」のススメ 宇佐から全国組織設立へ 産経新聞18.0204


 大分県宇佐市のNPO法人「安心院町グリーンツーリズム研究会」は、

農村や漁村に観光客が滞在する「農泊」振興を図るための全国組織「未来あ

る村 日本農泊連合」を、来年3月に設立する。

 

 農泊を推進する地域同士が連携し、充実した滞在プランを提供しながら、

農村活性化につなげる。

 

 「未来ある村」には農泊の運営に携わる地域の団体などが参加し、情報

交換を行い、地域間でノウハウを共有する。岩手県遠野市のNPO法人

「遠野山・里・暮らしネットワーク」も設立を呼び掛ける。

 

 同研究会の宮田静一会長は「農家との交流の場があるといった農泊の最

低限の水準を維持し、長期休暇の取得を促す『バカンス法』の制定を目指

す」と語る。

 

 他にも、民泊サイト運営のIT企業「百戦錬磨」(仙台市)は「日本ファ

ームステイ協会」を今月7日に設立する。旅行会社や金融機関などが中心と

なり、農泊を営む個人・団体を支援する。会長には鳥取県の平井伸治知事が

就任する予定。

  《 農家民泊の始め方 》


1.農家民泊開設の各自治体の規定・指針を調査

2.単体での開業の認可をしている自治体は無い。

  民泊受入家庭の登録・管理・運営をしている受入協議会また観光協

会、第三セクター、NPOなどの組織とコンタクト。

3.受入に当たって

  大原則 お客様扱いはしない、家族一員同様に接する。

4.体験プログラムを用意

  原則、家業を体験してもらう。

   尚、1日中同じ作業では飽きてしまうので、季節ごとに幾つかの
  プログラムを用意。

 プラス周辺の自然観察、催事参加、知り合いの家の家業、伝統文
化、温泉案内など、決められた体験料金を念頭に、ムリの無い範囲
で準備。

   注)悪天候用プログラムも用意。

 

農業体験:稲作体験、茶摘み、野菜・果物の栽培・収穫など。

自然体験:山菜採り・竹の子掘り、星観察、自然観察、川遊びなど。

料理体験:郷土料理作り、干物や漬け物教室、発酵食品作りなど。

自作体験:竹細工、竹馬作り、草木染め、陶芸・伝統工芸体験など。

林業体験:間伐、植林、木炭作り、薪割りなど。

酪農体験:牛・豚・鶏の世話、乳しぼりや卵の採集、乗馬など。

漁業体験:漁師体験、漁見学、釣り、養殖魚の餌やり、魚さばきなど

伝統文化体験:お祭の踊り、伝統工芸品作り、機織り、など。

 

5.食事の提供とメニュー

 農家民泊は食品衛生法上の「飲食店営業許可」を持っていないの
で、お客様との共同調理となります。

 メニューは、特別料理ではなく、普段、家族が食べている、地産
地消の材料で地元伝統料理などを教えながら一緒に料理作りをする。

 食中毒、アレルギーには十二分に配慮。生ものは極力避ける。

 

6.料金   受入協議会で定められている。

  目安:

  各種体験指導料:1人1アイテム又は半日単位。

          1,500〜2,000円程

  1泊2食:6,000円〜8,000円、

  昼食  :500〜1,000円

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  修学旅行民泊体験記録

笑顔がいっぱい 思い出がいっぱい
   
 入村式 生徒代表挨拶  各家庭へ お世話になります
   
餅つき          唐もち作り     つきたての餅にきのこをまぶして
   
 稲刈り コンバイン操作  酪農体験 搾乳
   
 おぱあちゃんと笑顔  収穫したばかりのさつまいもで焼き芋試食
   
お別れ懇親会 
   
 懇親会の準備 魚さばき指導  鰹の刺身ができあがり
   
天ぷら揚げ おうちでやったことある? 懇親会の料理はお母さんと一緒に  
 
生徒と受入家庭の皆さんと 懇親会  お母さんから、可愛い娘の紹介
   
 明日はお別れ  お世話になっているお母さんと
   
 前夜のお別れ懇親会 涙が たのしかったね~ ハイ
   
 みかん園でみかん収獲(②度切りですよ)  収穫みかんの選別
   
 のどかにみかん農園でワイルド昼食  黒豚でソーセージ作り
   
 定規体験終わって  お母さんと一緒におやつ作り 完成
   
 なごやかに 笑顔がいっぱい  ウミガメの産卵場所吹上浜で 貝掘り
 
唐いも収獲(さつま芋:唐から沖縄を経由して、薩摩に渡り、さつまいもの名に) 
   
定置網漁見学・体験 
   
 定置網を恐る恐る引く  水揚げした魚選別
   
 閉村式会場に到着  閉村式 先生からお礼のご挨拶
   
名残はつきません。 また、来てね。思いでが大きなお土産 
 
お別れ前 全員で記念撮影
 
木工体験をして、お世話になったお礼にと生徒からの
お父さん、お母さんへ感謝の思いを込めて、置き土産
 ● 全国農林漁業民泊で修学旅行受入地区一覧
   (編集 NPO法人ふれあいまちむら興し塾)Wordファイル
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  《 農家民宿の始め方 》

1.行政から情報収集

・旅館業法、食品衛生法、消防法、建築季春法、浄化槽法などの確
 認。

・申請・手続・許認可の手順を確認。

・民宿組合・旅館組合などとの関わりを確認

・観光協会との関わり・連携など

 

2.設備

1)食品営業許可の取れるキッチン作り。

  ・家族用十お客様用キッチンが必要

  ・食事する場所とは区分された場所にキッチンを設ける。

  ・専用の手指洗浄設備(洗面台)が必要。

  ・食品洗浄設備(料理用シンク)の他に、器具容器洗浄と器具容
   器消毒を行うシンクと2つのシンクが必要。


2)トイレは最低2つ必要。10人以上収容なら3つ必要!

  ・宿泊定員が5人以下

   →小便器1個、大便器1個、計2個。(または大便器2個。)
  ・宿泊定員が6〜10人

   →小便器1個、大便器2個、計3個。(または大便器3個。)

   ただし、家族の使うものを宿泊客が兼用してもよい。

   定員30人までは5人ごとに1個必要。


3)洗面所は宿泊客専用のものが必要!


4)お風呂は家族兼用は不可。

  ただし、近所に公衆浴場がある場合1つでOK


5)客室には、風通しや採光が義務付けられている。


6)照明による採光は、下記の基準を満たす必要があります。

  ・客室、応接室、食堂など→40ルクス以上。

  ・浴室、洗面所、トイレなど→20ルクス以上。


7)換気のための窓や開口部は必要に応じて開放し、換気設備(換気

扇)を充分に運転させる。


8)客室やその他適当な場所には、ゴミ箱を用意。


9)寝具類は常に清潔に保ち、シーツ、布団襟、マクラカバー、浴衣

は、客一人ごとに洗濯したものを用意。


10
)営業施設の内外は常に清潔に保ち(雑草を刈り取り)、ねずみ
   などの衛生害虫の防除をする。


11
)カーテンやじゅうたんは防火加工したもの。


12
)延べ床面積が150㎡以上の場合は、消火器または簡易消化用

具の設置

 

3.体験プログラムを考えよう。

体験民泊で提供されているコンテンツは農業に限らず、また、漁業や
林業、畜産にも限らない。

◎ 代表的なもの

*田植え・稲刈り *野菜・果物の収穫 *魚釣り・船舶漁 

*芋掘り *林の間伐 *薪割り *炭焼き  *キノコ狩り 
*山菜摘み *酪農 *鶏卵採集 *養豚の世話 *里山の散策
*川遊び *ホタル観賞 *星空観察 *紅葉狩り *昆虫採集
*雪遊び *潮干狩り  *お茶摘み・お茶煎り *梅干し作り
*栗拾い *干し柿作り *餅つき *味噌作り *そば打ち

*しょう油作り  *郷土料理教室*各種伝統芸能体験 

 

1つの家庭で複数のプログラムを提供、ゲストが自由に選択できる。

 

4.料金は周辺宿泊施設・同業などを参考に設定。

 

5.開業許認可に必要な主な届け出

・旅館業法:民宿を営業する場合は、「簡易宿所」の許可が必要。

 →保健所へ。


・食品衛生法:食事の提供を行う場合、食品衛生法上の「飲食店営業

許可」が必要。

 (宿泊者が自炊をするだけならこれは必要ない。)→保健所へ。


・建築基準法:家屋を新築や改築の場合、建築基準法による「建築確

認申請」が必要 

 →地方事務所へ。

・消防法:旅館業営業許可申請の際に「消防法令適合通知」を提出。

 →消防署へ。


・水質汚濁防止法:農家民宿の厨房・洗濯・入浴施設から公共用水域

に水を排出する場合、その施設の設置工事に着手する60日前ま
でに地方事務所に届け出が必要。

 →地方事務所へ。

・浄化槽法:不特定多数の宿泊客を宿泊させる場合、定員に合わせた

容量の浄化槽を設置

 → 各市町村保健所へ届け出。地方事務所へ。


・都市計画法:学校周辺など、民宿を営業できない場合がある。

 →市町村役場へ確認。


・農振法:農用地区域では建築物その他の工作物の新築などが禁止さ

れているため、農用地区域からの除外を申請する必要がある。

→市町村役場へ。


・農地法:農地を農地以外のものに転用する場合、農業委員会の許可

を受ける必要がある。

→市町村農業委員会へ。

 

6.販売促進

  ・農家民泊推進団体のホームページに掲載

  ・旅行代理店との協定、送客依頼  協定料・手数料が必要

  ・Web宿泊施設紹介サイトへ登録 登録料・手数料が必要

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【農家民泊と家民宿との比較】


 農家民泊と農家民宿との違い 

 

農家民宿

農家民泊


 旅館業法の簡易宿所に含ま
 れ、ハード、運営に関して
 の様々な基準が設けられて
 いる。

 他、食品衛生法、消防法、
 浄化槽法など、幾つもの定
 められた基準に沿っての許
 認可と設備の設置が必要。

 

 


基本的に法的な許可申請は不要。

自治体が定めている条例・指針に従う。

 自治体の認可を受けている     受入先

・宿泊対象者は修学旅行を含め   た、教育関係限定が主流。

・行政を含めた受入協議会の設置 受入協議会規約の設定・遵守   実績報告義務など

・消防・食品講習会、年1回以上 受講

・食事提供は宿泊者と共同で作る 他


・営業提供広さ33㎡以上。

・収容人数に合わせたトイレ 数、及び浄化槽の雪駄。

・食事提供キッチンを家族用と は別に設置。シンクの規定。

・消防設備

・洗面所・風呂規定あり など


・現在の住宅のまま

 一部、自治体では規制もある。


1泊2食・素泊まり 設定自由


 宿泊料金としては取れない。
 体験指導料やは食事の名目


・キッチン・トイレ・風呂

・浄化槽

・建築基準法・食品衛生法、消防法、旅館業法に基づいた建物の改装


・原則として現状のままで、必要 が無い








・15,000~30,000円

  自治体によって異なる


・15,000~30,000円

  自治体によって異なる。

一部の県では県の指針に基づいて、一定の条件・義務付きで登録無しで認可されている。


・採算重視

・食事も食料原価を考えて提供

・おもてなしの気持ちも施設により大きく異なる。


・家族の一員としてお迎え

・食材は地産地消

・ありのまま

・温かい人情味、優しい心遣い。

・ふれあい・交流が深まる

 思わず笑顔になる。

 学生の中に片親家庭が多く、  ふれあい体験で、本当の家庭  の雰囲気を実感できる。


1.興味がある農業や伝統工芸
  などの田舎体験ができる。

 2.田舎特有ののんびりとし   た空気にふれて癒される。

 3.田舎体験をすることでI
  ・Uターン促進に結びつけ
  られる。

4.古民家や日本の伝統家屋に
  宿泊するという憧れが叶え
  られる。


1.受入地域での食材・生活品の
  購入など経済効果を生み、活
  性化を図れる。

2.ゲストとの交流で、受入農林
  漁家に生き甲斐と元気をもた
  らす。
 「孫が来た」と喜び、張り切る

 会話が弾み、自慢の手料理を一
 緒に作る喜びが生まれ、日常の 生活に張りが生まれる。

3.ゲストが農林漁業の実体験を
  通して、農林漁業の現状、厳
  しさを理解し、食の大切さを
  知る。

4.ゲストが日常の生活では得ら
  れない、田舎のありのままの  生活を見聞して、ホストとの  交流を通して、純粋な人柄や  暖かい心遣いに触れ、交流の  大切さを知る。

5.孫の小遣い程度の収入がある

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  【 農林漁家民宿に関する規制緩和 】

1.農林漁家民宿に関する全国的な規制緩和

  平成9年6月に制定した「農山漁村滞在型余暇活動に資するための機能の

整備に関する基本方針」法律に基づく 抜粋

 

  1)農林漁家が民宿を行う場合の旅館業法上の面積要件の撤廃

    旅館業法で簡易宿所の民宿を開業する場合、33㎡以上の客室面積が

必要であったが、33㎡以下でも客室から避難が直接、容易にできる
建築物の場合は許可。

  
  2)農林漁家民宿が行う送迎輸送を道路運送法の許司対象外として明確化

    宿泊者に対する送迎が道路運送法上の問題で認めらいなかったが宿泊

サービスの一環として行う送迎輸送を原則として許可した。

  
  3)農林漁家民宿における消防用設備等の設置基準の柔軟な対応

民宿は誘導灯、誘導標識、非常通報設備の設置の義務付けが、地元の
消防長・消防署長の判断により、誘導灯等を設置義務が免除。

  4)農林漁家民宿に関する建築基準法上の取扱いの明確化

囲炉裏や茅葺き屋根のある場合、火災時の防火用内装が義務付けが、
小規標で遅難上支障がなければ、新たな内装制限は適用しない。


  5)自家製どぶろく製造に関する酒税法の規制緩和

 農家民宿等を営む農業者が,自ら生産した農産物を主原料として濁
酒を製造する場合には、酒類製造免許にあたって、最低製造数量基準
(6kl)を適用しない


  6)農地法

 民宿経営は農業生産法人の行う農業関連事業(農業関連事業の範囲:
農畜産物の貯蔵・運搬又は販売、資材製造、農作業受託)の範囲外と
する。

 また、農業生産法人が特区内において実施する農作業体験施設の設置
・運営や農林漁業体験民宿業が農業関連事業に追認する。

 

2.農林漁家民宿の取扱いに関する各県の規制緩和指導方針

    (厚生労働省、農林水産省から都道府県等へ要請通知)

  (1)旅館業法の規制緩和

     1)共同浴室:浴槽水面積、洗い場面積、給湯水栓数の基準を適用

しない。

     2)洗面設備:大きさ、給水栓数、給水栓の間隔の基準を適用しな

い。

     3)便所  :定員に応じた数の基準を適用しない。

 
  (2)農林漁家民宿に関する食品衛生法上の取扱いに関する

                    条例改正等を要請

 都道府県等が条例で定める通常の飲食店営業許可基準のうち、

     1)農林漁家民宿において飲食物を提供する場舎には、飲食店営業

の許可が必要であるが、宿泊者と共同で調理する場合は営業許可
は不用とする。

     2)住人の調理場所と営業専用の調理施設の2カ所の設置義務を家

族兼用の調理場を認める。

     3)食器洗浄機を設置すれば2層シンク設置を1層で認める。

  
  (3)浄化槽法の規制緩和

 不特定多数の宿泊者数の収容人数に応じて、それなりの容積の浄化槽
の設置 が義務づけが、少数人数の場合、既設浄化槽については適正な
維持管理がな されており、本来の機能が損なわれない場合、新たな浄
化槽の設置を不用と して現状のまま使用することを認める。
 

  参考 都道府県別農林漁家民泊・民宿受入の条件・規制緩和等の状況

件名




 北海道旅館業法施行条例の改正(平成15年改正)

 「農業体験民宿を核としたグリーン・ツーリズム推進」に係る
 特
例措置実施要綱
 (平成19年4月2日)




 
農林漁業体験における農家等への宿泊に係る旅館業法の
 取り扱い
について

 (平成18年11月16日付青保第1542号健康福祉部長通知)

  旅館業法:客室延べ床面積33㎡未満かつ農林漁業体験学習
  を行う修学旅行等の場合:
     ① 浴室・便所・洗面所は家族兼用、
     ② 便所の手洗設備は洗面所との兼用等を認める。

  食品衛生法:次の場合、飲食店営業許可は不要。
     ① 飲食物の提供なし 
     ② 宿泊者の自炊  
     ③ 農家と一緒に調理等。




 農林漁家への民泊に係る取扱指針

 (平成17年3月31日岩手県農林水産部策定)

  農林漁家民泊の範囲:営利を目的とせず宿泊料を受けずに人を
 宿泊させる農林漁家で、市町村などの受入協議会等に加入し、農
 山漁村生活体験等のための

 ①滞在の受入に関する行為、
 ②指導に関する行為、
 ③食事等の指導に関する行為。

 受入範囲:1回の受入、1軒あたりの人数は概ね5人以内。




 旅館業法施行規則(昭和33年宮城県規則第23号)第3条
 第1
項第2号に定める「知事が利用形態を考慮し、男子用と
 女子用に
区分しないことについて支障がないと認める浴室に
 ついて

 (平成15年10月27日付け生衛第402号)


 体験学習に伴う農林漁家への民泊の実施方針について

  (平成15年11月25日策定)

 農林漁家民泊の範囲:対象は児童・生徒・引率者

 ① 受入回数:1戸当たり年間3回程度(原則1回2泊以下)
   → 07年撤廃

 ② 宿泊人数:1回の受入で1戸当たり5人以内
  →07年改正:安全の確保ができる範囲

 ③ 食事提供の制限:生徒等の自炊又は農家等との共同調理のみ

 ④ 宿泊料金としては受け取れない。
   体験料指導人件費・実費・指導料等は認められる。




 農林漁家での宿泊を伴う体験学習の実施方針
 (平成17年2月1日施行)

 農林漁家民泊の範囲:対象は児童・生徒・引率者、農林漁業体
 験をする。
 ① 受入回数:1戸当たり年間3回程度(原則1回2泊以下)

 ② 宿泊人数:1回の受入で1戸当たり概ね5人以内

 ③ 食事提供の制限:生徒等の自炊又は農家等との共同調理のみ

 ④ 宿泊料は受け取らずに滞在させる



 福島県旅館業法施行条例の改正(平成17年4月1日施行)




 新潟県旅館業法施行条例の改正
 (平成15年11月1日施行)

 新潟県旅館業法施行条例及び新潟県旅館業法施行細則の
   一部改正について

 (平成15年10月31日付け生第461号)



 
新潟県学校の教育活動に伴う農村ホームステイ受入に係る
 衛生管
理等取扱要綱

  (平成15年11月1日制定)

 農林漁家民泊の範囲:学校教育上の一環としての農山漁村生活
 体験等のための

 ① 滞在等の提供に関する行為、
 ② 食事等の提供に関する行為。

 旅館業法:簡易宿所で、客室延べ床面積50㎡未満の農林漁業
 体験民宿業の場合、

 ① 玄関帳場の設置
 ② 和室と廊下などとの区画
 ③ 女性用の温泉浴室
 ④ 共同用の便所の定員や男女の区分
 ⑤ 食堂の広さ
 ⑥ 定員以上の寝具の備えなどの条件は不用。




 食品衛生法施行細則の一部を改正する規則
 (平成17年11月25日福井県規則第112号)

 農林漁業体験民宿業の営業で、
 ① 1日当たり宿泊人数が10人以下である施設

 ② 営業者及びその同居の家族により調理し、既存の調理場
   を使用できる場合

 ③ 条件付きで専用の手洗設備の設置を要しない。




 
飲食店営業及び喫茶店営業の施設基準の運用について
 (平成17年8月11日付け通知)





 
和歌山県農家民泊施設等認定要綱
 (平成18年5月25日)


 農家民宿施設等における飲食店営業の許可基準取扱要領

 (平成18年11月24日施行)


 ◎ 食品衛生法上の規制緩和内容

 区画規定:施設は、住居・他の業種と区画し営業専用とする。  緩和:食品営業許可以外の施設との兼用を認める。
    ただし、冷蔵設備と冷凍設備は営業専用のものを必要
    とする。

 床・内壁規定:調理場の床と、1mまでの内壁は耐水性素材を
        用い、平滑で掃除しやすい構造。床は排水のよ
        い構造。
    緩和:耐水性素材以外の構造を認める。 

 洗浄設備規定:食品及び器具各々専用の洗浄設備を設けること     緩和:自動食器洗浄機を設置する場合、器具専用の洗浄
    設備を設けない場合(1槽式シンク)を認める。

【 農家民宿認定の条件 】

 認定を受けた農家民泊施設等の営業者が遵守すべき事項は、
 次に掲げるとおりとする。

 1.農山漁村滞在型余暇活動に使用する施設の適切な管理その
   他事故防止のために必要な措置を講じること。

 2.農山漁村滞在型余暇活動の役務を提供するために必要な人
   員を適切に配置すること。

 3.事故発生時やその他緊急時における迅速な対応のための体
   制を整備すること。

 4.農山漁村滞在型余暇活動として提供しようとする役務の内
   容及び料金を利用者に明示すること。

 5.農林水産物の加工及び調理体験を提供する場合、地域の農
   林水産物の積極的な活用を図ること。

 6.利用者の生命又は身体について損害が生じた場合における
   損害をてん補する保険契約又は共済契約(以下「保険契約
   等」という。)を締結していること。

    ただし、保険契約等を締結することが適当でない場合で
   あって、利用者が保険契約等の締結の申込みをするために
   必要な書類を宿泊施設に備え付けているときは、この限り
   ではない。

 7.利用者から苦情があった時は迅速かつ適切に対応すること。

 8.宿泊日時、利用者の氏名及び員数並びに農家民泊施設等が
   当該利用者に余暇活動として提供した役務内容を記載した
   宿泊者数整理簿(別紙第3号様式)を策定するとともに、
   認定を受けた年から5年間、前年度の宿泊者整理簿の写し
   を翌年の4月末日までに農林水産部長に提出すること。

 9.認定を受けた農家民泊施設等は、各種法令を遵守するとと
   もに県及び市町村の指導に従うこと。





 
農山漁村滞在型余暇活動を促進する事業で実施される農家
 等への宿泊に係る旅館業法及び食品衛生法上の取扱について

 (平成15年4月8日付け鳥取県生衛第11号、食推第6号)

 ◆ 農村漁村滞在余暇活動を促進する事業

  旅館業法:生活体験の提供を継続する場合は簡易宿所営業の
       許可が必要だが、「体験料」のみを受け取る場合
       は許可不要。

  食品衛生法:民泊で体験者と受入者か共同で調理を行った場
        合には飲食店宮業許可は不要




 
「しまね田舎ツーリズム」に係る食品衛生法及び旅館業法
 の取扱について

 (平成17年3月1日付け薬第2176号)

 「しまね田舎ツーリスム推進協議会」に加入し、同協議会の規
 定を遵守するところは次の選択ができる。

 ① 旅館業法:宿泊の対価を徴収しないことを条件に旅館業の
   許可は不要。

 ② 食品衛生法:「しまね田舎ツーリズム推進協議会」に加入
   し、同協議会の規定を遵守するところは、農林漁家が指導
   する調理体験として、利用者と共同で調理を行うところは
   「飲食店営業許可」は不要。




 
山口型小規模農林漁家民宿認定要綱
 (平成17年10月1日付け平17農村振興第958号)

 山口型小規模農林漁家民宿(農山漁村滞在型余暇活動の役務を
 捉供する宿泊施設であって、定員5人以下等)では、営業を許
 可する

 ① 便所の便器数を大・小便器各1個(兼用便器1個)
 ② 不浸透性・耐水性でない調理場の内壁や床
 ③ 多槽式でない洗浄設備




 農林漁家民泊の範囲:対象は児童・生徒・引率者、農林漁
 業体験をする

 ① 地元市町村と農家などと設置した協議会を通してのみ受入
   が可能。

 ② 受入回数:原則1回2泊以下で、頻度の制限無し

 ③ 宿泊人数:1回の受入で1戸当たり概ね5人以内

 ④ 食事提供の制限:生徒等の自炊又は農家等との共同調理のみ

 ⑤ 宿泊料は受け取らず滞在させる




 
農山漁村生活体験ホームステイに係るガイドライン
 (平成18年2月14日高知県農林水産部策定)

 ① 営利を目的とせずに人を宿泊させる農林漁家のみ。

 ② 地元市町村と農家などと協議会を設置することが望ましい

 ③ 受入回数:短期間で受入頻度が低い

 ④ 宿泊人数:原則1回1戸当たり概ね5人以内、内容により
   安全が充分確認できる人数

 ⑤ 食事提供の制限:生徒等の自炊又は農家等との共同調理のみ




 長崎県農林漁業体験民宿推進方針

 (平成17年3月10日付け長崎県)

 一般旅館業法の簡易宿所設置基準よりの規制緩和を受ける条件
 は次の3点。

 1.自宅建物を利用した農林漁業体験民宿、

 2.長崎県農林漁業体験民宿推進方針に即したグリーン・ツー
   リズム等推進団体の構成員である、

 3.衛生上支障がない。

   ① 飲食店営業許可
     体験宿泊客が施設台所で、すべての飲食物(朝食・昼
     食・タ食等)を農林漁家の指導の下、一緒に調理して
     飲食する体験型であれば「飲食店営業許可」は不要。

   ② 共同洛室:浴槽水面積、洗い場面積、給水(湯)栓数
     の基準なし

   ③ 洗面設備:大きさ、給水栓数・間隔の基準なし

   ④ 便所:定員に応じた数の基準なし。




  
グリーン・ツーリズムにおける農家等宿泊に係る旅館業法
  及び食品衛生法上の取扱について

 (平成14年3月28日付生衛第3018号生活環境部長通知)

 ● 旅館業法:次の要件を満たす宿泊施設を対象とする。
   ① 農山漁村体験型旅行に伴う農家等の宿泊施設、

   ② 多数の宿泊客を対象に宿泊させる農家等、

   ③ 宿泊料を受け、宿泊を反復継続する農家等。

 ● 食品衛生法:次の場合、飲食店営業許可は不要。
   ① 素泊型:宿泊のみで飲食物を提供しない場合

   ② 自炊型:宿泊者自らが、農家等の台所を借用して調理
     して、飲食する場合、

   ③ 体験型:体験宿泊客が、全ての飲食物を農家と一緒に
     調理し、飲食する場合。

 ● 建築基準法及び消防法の施設基準:
   ① 建築基準法:建築基準法関係規定に適合すること、な
     お、都市計画区域外ならば100㎡以下の増改築及び
     用途変更の手続不要。

   ② 消防法:建物規模等によっては、消防用設備等の設置
     義務があるので、事前に所轄消防署に相談すること。

 ※ 「食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準及び
   営業施設の基準を定める条例」の取扱:飲食店営業許可不
   要の場合は、条例に基づく指導はするか、客専用の調理場
   は必要としない。

 ※農林漁家民宿の規制緩和の概要」及び「農林漁家民泊の範囲
  飲食店営業許可の不要の条件」は平成18年4月時のデータ
  を参照。

鹿



 
鹿児島県における農山漁村生活体験学習に係わる取扱い
 指針の運用について



 農山漁村生活体験学習に係る食品衛生の手引

 (平成21年3月鹿児島県保健福祉部生活衛生課作成)

  農林漁家民泊の範囲:対象は児童・生徒・引率者

  ① 地元市町村と農家などと設置した協議会を通してのみ
    受入が可能。

  ② 宿泊人数:安全の確保ができる範囲

  ③ 食事提供の制限:生徒等の自炊又は農家等との共同調理
    のみ

  ④ 宿泊料金としては受け取れない。
    体験料指導人件費・実費・指導料等は認められる。

  ⑤ 年1回以上の食品衛生講習会、消防講習会に参加

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   農林漁業民泊(農泊)の課題 

     受入地域は活性化のための投資はほとんどしないで、受入家庭では受入準備
    で活気づき、家族の会話が弾み、学生たちの地域の環境文化の香りにふれ、何
    気なく培ってきた家業の素晴らしさを知ってもらい、孫の小遣い程度の収入も
    あり、更に、受入のための素材・道具などで地元で購入などで、大きな経済波
    及効果を生み出されています。

     学生はありのままに、家族と同然にふれあい、温かな家庭に迎えられ、その
    地ならではの自然、伝統文化、地元の食材での家庭料理を味わい、各家庭の家
    業を家族と一緒に汗を流し、第二のふるさとにしたくなる数日の感動体験。

     受入家庭、訪問学生、受入地域にも、良いことづくめの農泊ですが、課題が
    あります。

    1.高齢化による担い手(受入家庭)不足
      孫が来たようだと元気づき、学生からの感謝の言葉が届き、「最初は不安
      だで、苦労もしたけれど、受け入れして良かった」との口コミで受入家庭
      が続々名乗りをあげ、数市町村だったのが、徐々に隣接市町村に広がり、
      大きな受入ネッワークができるようになりました。

       しかし、熱意あふれ受入をしてきた地区でも高齢化が進み、次第に受入
      を断念せざるを得ない家庭が増える傾向が見られるようになりました。

      さて、後継者ですが。
       全国的に農林漁業従事者の高齢化が進み、次世代の後継者は家業に見切
      りをつけ、他産業・企業に就職している人が多く、農泊の受入家庭をいか
      に維持して、増やせるかが大きな課題となっています。

    2.おもてなしのジレンマ
      受入に際しては、「来訪した生徒さん達がありのままの田舎を安心安全快
      適に過ごし、また来たいと思って、満足して帰ってもらう」というスロー
      ガンょ掲げ、受入側全員で「あれもしよう。これもしてあげよう」と開始
      直後は精一杯のおもてなしの受入体制やプログラムを用意してスタートし
      ました。

      しかし、受入が始まってみると、次々と受け入れに当たっての体制の不備
      や不都合な事柄がみつかり、見直しの要請を受け、やむを得ず、当初推進
      していたプログラムの変更や、中止せざるを得ない事態が発生し、次第に
      手間がかからないようにとの傾向が見受けられるようになりました。

       一方、全国的に、投資がほとんど必要なく、地域活性化に大きく貢献す
      る農泊に関心が高まり、年々、受入地区が拡大して、過当競争となってい
      のが現状です。
      

    3.受入の誘致
      2000年の当初、修学旅行の訪問先は京都・奈良、広島・長崎、地方か
      らは東京・千葉で、まだ「民泊」には全くというほど関心がありませんで
      した。

      大分県安心院での受入の模索が始まりと、長崎県松浦市と徐々に受入地区
      が誘致に乗りだし、農水省がグリーンツーリズム推進のために1994年
      に施行した「農山漁村滞在型余暇活動の促進に関する法律」が契機となり、
      一部の道県が旅館業法の規制緩和索を打ち出し、安心安全を担保した受入
      体制が整備され、本格的に修学旅行の農泊誘致の動きが活発となり、今で
      は、全国規模までに広がってきました。。  

       残念ながら、各省庁、各道府県では修学旅行の全体像を把握していても、
      農泊に関する統計はどこにも無く、実態の把握ができない状況です。

       推計で沖縄県は2016年度修学旅行生数約45万人のうち、農林漁民
      泊数は伊江村だけでも年間4万人、宮古島で7千人、発祥の地大分県安心
      院では1万人、鹿児島県は1万2千名、長崎県松浦市は1万人と、年間1
      万人を受入地区が続出し、ますます人気が高まっています。

      が、前述のように、競合地区が増え、伸び悩みの状態のようです。

    4.災害とその風評被害で予約取り消し
      修学旅行の予約はほぼ2年前に決まり、準備にも充分時間が取れ、人数も
      ほとんど減らないこてもあり、各地区では、団体旅行が激減の中て、安定
      した団体として大歓迎されていますが、最近の熊本地震、大分県の水害被
      害、霧島連山の噴火、などなどの天災がいったん起きると、生徒の親や学
      校が安全最優先ということで、間際でも取消をされてしまい、その被害は
      甚大で、当年だけに留まらず、その風評被害での余波で2年分が取消とな
      り、災害前の状態となるには膨大なパワーと費用が必要です。
 
   旅館業法施行規則改正 》
     (平成29年12月8日成立、12月15日公布、

  平成30年6月15日施行)

  *施行期日は、住宅宿泊事業法(民泊新法)と同じ日。  

    住宅宿泊事業法の施行に伴って、規制緩和の一環として、旅館業法が見直
    され改正された。
   【改正の趣旨】
    旅館業の健全な発達を図り、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与するため、
   ホテル営業及び旅館営業の営業種別を旅館・ホテル営業へ統合して規制緩和を
   図るとともに、無許可営業者に対する都道府県知事等による報告徴収及び立入
   検査等の創設及び罰金の上限額の引上げ等の措置を講ずる。

     1.無許可営業

   無届けの違法民泊などは、旅館業法の無許可営業に当たる。

    無許可営業者に対する都道府県知事などによる報告徴収、立ち入り

      検査の権限規定の措置を講ずる。

 2.罰則

   無許可営業の罰金の上限額は3万円から100万円に引き上げ。

   他の違反への罰金の上限額も2万円から50万円に引き上げる。

 

 3.営業種別

   営業種別を旅館・ホテル営業に統合。

    旅館・ホテル営業の構造設備の具体的な基準などは、1月31日に

公布された旅館業法の政省令、厚生労働省が昨年12月15日、今年

1月31日に改正して通知した「旅館業における衛生等管理要領」に

規定されている。

 

 4.客室

   1)客室数の制限

 旅館・ホテル営業では、現行のホテル営業で10室、旅館営業

で5室とされている最低客室数の基準を撤廃し、1室からでも営

業が可能とする。

   2)洋室の構造設備の要件の廃止

 洋室の構造設備の要イ牛(寝具は洋式であること、出入口・窓

に鍵をかけることができること、客室と他の客室等との境が壁造

りであること)を廃止する。

   3)客室の広さ

1客室の最低床面積

ホテル営業:洋式客室9㎡以上、旅館営業:和式客室7㎡以上

を、7㎡以上(寝台を置く客室にあっては9㎡以上)とする。

 

 5.設備

   1)暖房の設備基準の廃止

     ホテル営業の施設における暖房の設置要件を廃止

   2)便所の設備基準の緩和

適当な数の便所を有すればよいこととする。

⇒ 便所の個数要件がなくなります。

  2017.12.29衛生管理要領より削除

   3)その他

     浴室、採光・照明などの基準を緩和し、寸法などの規定の多くを

     撤廃

 

 6.フロント(帳場)の設置

   (1)旅館・ホテル営業の玄関帳場・フロントでは、「受付台の長さ

が1・8メートル以上」という寸法の規定を撤廃。

   (2)玄関帳場・フロントを未設置を認める

      1)事故発生などの緊急時に迅速な対応がとれる態勢が整備さ

れていること。(宿泊者の求めに約10分程度で職員が駆

け付けられる態勢を想定)

2)ビデオカメラなどによる鮮明な画像で宿泊者の本人確認や

出入りの状況の確認が常時可能なこと

3)鍵の受け渡しが適切に行われること(必ずしも手渡しの必

要はない)のすべてを満たす場合と定めた。

 

 7.宿泊者の名簿

   (1)作成した宿泊者名簿の保存期間は、

      現行「3年以上」を「3年」に変更。

   (2)宿泊者名簿の正確な記載に必要となる本人確認

      対面また対面と同等の手段として、テレビ電話やタブレット端

末などICT(情報通信技術)を活用した方法を認める。

1)宿泊者の顔、旅券が画像で鮮明に確認できる

2)当該画像が施設の近傍から発信されていることが確認でき

  ること。

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   《 住宅宿泊事業法の概要 観光庁》


 背景・必要性

○ ここ数年、民泊サービスが日本でも急速に普及

○ 多様化する宿泊ニーズ等への対応

○ 公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブル防止、無許可で旅館業を

営む違法民泊への対応 等

 

 概要

1.住宅宿泊事業者に係る制度の創設

 ① 都道府県知事への届出が必要

(年間提供日数の上限は180日(泊)とし、地域の実情を反映する仕組みの創設)

 ② 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(衛生確保措置、騒音防

止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等)を義務付け

 ③ 家主不在型の場合は、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託するこ

とを義務付け

 ④ 都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施

※ 都道府県に代わり、保健所設置市(政令市、中核市等)、特別区

(東京23区)が監督(届出の受理を含む)・条例制定措置を処理できる

 

 2.住宅宿泊管理業者に係る制度の創設

① 国土交通大臣の登録が必要

② 住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への

契約内容の説明等)の実施と1.②の措置(標識の掲示を除く)の代行を義務付け

③国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に係る監督を実施

 

 3.住宅宿泊仲介業者に係る制度の創設

① 観光庁長官の登録が必要

② 住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置

  (宿泊者への契約内容の説明等)を義務付け

③ 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業に係る監督を実施

 

      ○公布   平成29年6月16日     ○施行期日  平成30年6月15日

 
  《 住宅宿泊事業と住宅宿泊事業者とは 》


【住宅宿泊事業とは】

 旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受け
て住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で
180日以内とする。

 

 住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、
洗面設備が備えられた施設。また、居住要件として、現に人の生活の本
拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時
その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていること。

○ 詳しくは対象となる住宅を参照 

 

【住宅宿泊事業者とは】

 届出をして住宅宿泊事業を営む者をいいます。

 

《事業を開始するためには?》

 ● 届出をする 

住宅宿泊事業を営もうとする者は、都道府県知事等に当該事業を営む
旨の届出をする必要がある。また、届出の際、入居者の募集の広告等
住宅が居住要件を満たしていることを証明するための書類、住宅の図
面等を添付することとしている。

 ○ 詳しくは届出・登録等に必要な情報、手続きの流れを参照 

 

【住宅宿泊事業者の業務】

住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の適正な遂行のために下記の措置等を
とる必要がある。

 

(1)宿泊者の衛生の確保について

1)居室の床面積は、宿泊者1人当り3.3㎡以上を確保すること
2)清掃及び換気を行うこと
※「旅館業における衛生等管理要領」も参考にしてください。

 

(2)宿泊者の安全の確保について

住宅宿泊事業者は、下記の事項について行う必要がある。

1)非常用照明器具を設けること

2)避難経路を表示すること

3)火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保

を図るために必要な措置を講じること

 

(3)外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保について

住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、下記の事項を行う必要がある。

1)外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をす
ること

2)外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供す
ること

3)外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合にお
  ける通報連絡先に関する案内をすること

 

(4)宿泊者名簿について

住宅宿泊事業者は、宿泊者名簿の備付け、下記の事項について行う
必要がある。

1)本人確認を行った上で作成すること

2)作成の日から3年間保存すること

3)宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日を記載すること

4)宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国

籍及び旅券番号を記載すること

 

(5)周辺地域への悪影響の防止について

住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し、下記の事項について書面の備付け
その他の適切な方法により下記の事項について説明する必要がある。

1)騒音の防止のために配慮すべき事項

2)ごみの処理に関し配慮すべき事項

3)火災の防止のために配慮すべき事項

 

(6)苦情等への対応について

住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せ
については適切かつ迅速に対応しなければならない。

 

 ※(1)~(6)について、詳しくは事業者の業務[1]を参照 

 

(7)住宅宿泊管理業者への委託について

住宅宿泊事業者は、以下の場合には、上記(1)~(6)の措置を住
宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。

1)届出住宅の居室の数が5を超える場合

2)人を宿泊させる間、不在(※)等となる場合
(※)日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の

不在は除く

  ○ 詳しくは管理業務の委託を参照 

 

(8)住宅宿泊仲介業者への委託について

住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を他
人に委託するときは、登録を受けた住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に
委託しなければなりません。

 

(9)標識の掲示について

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、見やすい場所に、標識を掲げな
ければいけません。

 

10)都道府県知事への定期報告について

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、
10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月の下記の内
容について都道府県知事等に報告しなければいけません。

1)届出住宅に人を宿泊させた日数

2)宿泊者数

3)延べ宿泊者数

4)国籍別の宿泊者数の内訳

   定期報告は電子システムを利用して行うことができます。

 

   ○(8)~(10)について、詳しくは事業者の業務[2]を参照 

  ページ先頭へ
   《 対象となる住宅と設備・居住要件・留意点》
   
  【「住宅」とは】

住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、設備要件と居住要件を満
たしていることが必要です。

 

設備要件とは】

◆ 必要な設備

届出を行う住宅には、「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」の4つの設
備が設けられている必要があります。

◆ 設置場所

必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はない。

同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設け
られた設備がそれぞれ使用可能な状態であれば、これら複数棟の建物を住
宅宿泊事業者「住宅」として届け出ることが可能。

 

◆ 公衆浴場等による代替はできない

これらの設備は、届出住宅に設けられている必要があり、届出の対象に含
まれていない近隣の公衆浴場等を浴室等として代替することはできない。

 

◆ 設備の機能

・これらの設備は、必ずしも独立しているものである必要はなく、一

つの設備に複数の機能があるユニットバス等も認める。

・また、これらの設備の浴室については、浴槽が無くてもシャワーが

あれば足り、便所については和式・洋式は問わない。

    【居住要件とは】


◆ 対象となる家屋

  届出を行う住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要がありま

  す。

(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」

「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」とは、現に特定
の者の生活が継続して営まれている家屋です。

 「生活が継続して営まれている」とは、短期的に当該家屋を使用
する場合は該当しません。

(2)「入居者の募集が行われている家屋」

「入居者の募集が行われている家屋」とは、住宅宿泊事業を行って
いる間、分譲(売却)又は賃貸の形態で、居住用住宅として入居者
の募集が行われている家屋。

 ただし、広告において故意に不利な取引条件を事実に反して記載
している等、入居者募集の意図がないことが明らかである場合は、
「入居者の募集が行われている家屋」とは認められない。

 

(3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」

・「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている

家屋」とは、生活の本拠としては使用されていないものの、その
所有者等により随時居住利用されている家屋。

・当該家屋は、既存の家屋において、その所有者等が使用の権限

を有しており、少なくとも年1回以上は使用している家屋であり、
居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンショ
ンは、これには該当しない。

 

   随時居住の用に供されている家屋の具体例 》

・別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋

・休日のみ生活しているセカンドハウス

・転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に

再度居住するために所有している空き家

・相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来

的に居住することを予定している空き家

・生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家 

     ◆ その他の留意事項


・一般的に、社宅、寮、保養所と称される家屋についても、その使用実
 に応じて「住宅」の定義に該当するかを判断する。


・「住宅」とは、1棟の建物である必要はなく、建物の一部分のみを住
 宿泊事業の用に供する場合には、当該部分が法第2条第1項に規定する
 「住宅」の要件を満たしている限りにおいて、当該部分を「住宅」とし
 て届け出ることができる。


・本法において、住宅宿泊事業に係る住宅については、人の居住用に供さ
れていると認められるものとし、住宅宿泊事業として人を宿泊させている
期間以外の期間において他の事業の用に供されているものは、国・厚規則
第2条柱書において本法における住宅の対象から除外する。

 

(参考)国・厚規則第2条柱書

人の居住の用に供されていると認められる家屋として、国土交通省令・
厚生労働省令で定めるものは、(中略)、事業(人を宿泊させるもの
又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないものとする。

  条例による住宅宿泊事業の実施の制限 》

  

都道府県等は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環
境の悪化を防止するために必要があるときは、合理的に必要と認められる限度
において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、
住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができる。

 

  参考:都道府県別 住宅宿泊事業実施の制限条例案(2018年5月7日現在)
     作成 NPO法人ふれあいまちむら興し塾 wordファイル
 ページ先頭へ
 ● おわりに

  2020年のオリンピック・パラリンピックに向けて客室不足を解消する一環と
  して、住宅宿泊事業法(民泊新法)が2018年6月15日から施行されるにと
  もなって、いわゆる空き室民泊に不動産業界が飛びつき、Airbnbなどの海外から
  も仲介業者が牽引役となり、静観していたJTBなどの旅行会社も参入し、コン
  ビニなどの流通業界を巻き込み、関連部屋清掃、管理代行管理業者などなどが新
  たに進出し、
  
  まさに宿泊業界と不動産業界との競合が始まりました。

   しかしながら、下記表の統計からも、近隣住民への安心安全の配慮から、多く
  の自治体が独自の規制条例を制定し、無認可の不法民泊に対する取り締まりの強
  化が打ち出され、ビジネスチャンスとばかり、意気込んだ不動産投資家は、この
  ような規制で縛られてはビジネスにならないと不満が続出しています。

   空き部屋民泊の登録受付が3月15日より、開始しましたが、観光庁のレポー
  トによると5月11日現在で、全国での登録軒数は724軒と低調のようです。

  更に、ネットに数万軒が存在してますが、大手仲介業者のAirbnbは6月15日迄
  に登録していない民泊はサイトから削除する方針を打ち出していますが、果たし
  て、無登録民泊のホストがどのように対応するかが注視されます。

   各自治体も住民の生活が脅かされないように民泊営業の施設の管理を徹底する
  ということですが、おまりにも数が多く、全体的には把握しきれないのが実情で、
  無登録民泊として、営業を続けるホストは多いのではと危惧されています。

  ◎ ホスト在宅民泊とホスト不在不動産投資空き部屋民泊との差別化
      & 農泊推進組織との連携


   そこで、投資回収ビジネスでのホスト不在での集客を目指す投資家はともかく、
  ホスト在宅での民泊の販売促進の目玉に、ホストが得意する、茶道、稼働、陶芸、
  着物着付け、楽器演奏、野菜果物栽培&自慢料理作り、各種スポーツ等々の指導
  で同好の士と一緒に汗を流すなどの「コト」プログラム体験をアピールすること
  をお勧めします。

   そとて、そのプログラムを活用して、前述の受入家庭が不足している農林漁拍
  (農泊)の組織と連携を図り、「ホームステイ」の言葉がふさわしい受入家庭の
  一員として、にエントリーされたらいかがでしょうか。

   そこには、単なる設備、価格での不動産投資空き部屋民泊と差別化できる大き
  な要因になるのは確実です。
   また、農泊推進組織と連携して、一員になることで、社会貢献も果たせます。
 
   ◆ 参考資料
「空き部屋民泊に関する意識調査」 インテージリサーチ調査
2018年3月調査 16歳~79歳 1万人(内 民泊経験者5.9%)
ホスト不在型の近隣民泊に対する賛否 
賛成しない  32.6
あまり賛成しない 30.4
どちらともいえない  34.8
まあ賛成する  5.2
賛成する 1.2
    近隣での「ホスト在宅型」の民泊運営についても、
       「賛成しない」 43.1%。
       「賛成する」  17.3%
   となり、総じて民泊に否定的な人が多いことが判明した。
近隣の民泊運営に賛成するために必要なルール 
トラブルを起こした民泊施設の営業禁止 51.9
家主(管理人) が対面により宿泊者の本人確認を実施 37.0
周辺住民への民泊宮業の周知 32.9
ホスト不在型の民泊施設の禁止 32.7
周辺住民への脱明会の実施 25.4
ホスト不在型であっても家主や管埋者がすぐに到着できる場所に駐在 21.2
学校・保育所周辺での宮業禁止 19.2
平日の営業禁止 5.6
その他 0.7
どんな規制があっても賛成できない 33.8
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 『まちむら興し塾』・参加者・二次会
後列左から、吉田さん、田中さん、丸田君、坂井さん、朝山さん、
前列 左から佐藤さん、飯田さん、長坂、上松さん、清水さん
 
説明中
丸田君 田中さん  清水さん 飯田さん、上松さん 
   
坂井さん 佐藤さん  畳の部屋なので 座椅子に座って 

飯田さん  上松さん 
清水さん  佐藤さん 
朝山さん 吉田さん
坂井さん 田中さん
丸田君
二次会
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